特別定額給付金(10万円)を「無戸籍の人」にも給付するよう、森法相、高市総務相に私が訴え、実現したのだが、これを機に住民票さえ持っていなかった無戸籍者262人が法務局から「無戸籍者だが日本人として存在している」と区市町村に対して証明され、給付金を受けられることになった。(法務省がまとめた8月10日付けの数字)
7月までにすでに191人が受給済み。定額給付金の申し込みは今月末までの市区町村が多いので、まだの人は早く市区町村に相談してほしい。
無戸籍者とは、日本で生まれ育ったにもかかわらず、諸事情で出生届が出されず、戸籍のない人。
例えば、夫のDVに苦しんだ妻が姿を隠し、離婚できないまま他の男性の子を妊娠、出産したケースなどがある。
無戸籍者の中にも、就学などを機に住民票は持っているという人もいて、この人たちは総務省の一般ルートで給付を受けられる。
住民票も持たない無戸籍者に定額給付金を支給するための特別な対応として、本人から申し出を受けた区市町村が法務局に問い合わせ、法務局が把握している場合は、証明を出すことにした。
無戸籍の人の中には、過去に自治体などに相談して嫌な思いをした人も少なくない。生活の忙しさもあって2度と役所にはかかわりたくない、という場合もある。
しかし、「10万円もらえるなら、手続きに挑戦してみよう」という人も出てくるだろう。それがきっかけで、住民票を取得したり、さらに法務局や法テラスに相談して戸籍取得までがんばったりしてくれることを、私は4月以来、願ってきた。
実際、4月30日から8月10日までに法務局は新たに「住民票に記載がない無戸籍者」138名を把握することができた。また、この人たちとそれまで把握していた人と合わせて456人のうち8月10までに76人が住民票をもつことができた。今後、事務手続きが進めばもっと増えることになる。
また、このうち41人が、家裁に申し立てし、裁判手続きを経て、出生届を無事に出すことができ、戸籍を持つに至った。
お一人ずつの幸せが本当にうれしい。
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