政府は、困窮するひとり親世帯及び、両親の収入を合わせても所得が低い子育て世帯に、子1人あたり5万円を支給する「子育て世帯生活支援特別給付金」を創設します。
給付対象は(1)児童扶養手当を受給している低所得のひとり親世帯(2)住民税非課税の子育て世帯(ふたり親)です。また、コロナの影響で児童扶養手当の対象となる水準に収入が激減したひとり親世帯にも給付します。「子」とは18歳の誕生日後の3月末まで。
児童扶養手当をすでに受給している人には自動的に振り込まれますが(申請不要)、最近、収入が児童扶養手当受給水準まで減った人、及び、両親が低所得の子育て世帯については申請が必要となり、今後、具体的な制度設計を行い、区市町村が窓口となります。
私は2月18日、自民党女性活躍推進特別委員会のメンバーとして菅義偉内閣総理大臣を訪問し、入学、卒業、進級など経費のかかる春を前に「ひとり親世帯臨時特別給付金」の3度目の支給を行うよう求めていました。
今回決まった給付は、ひとり親世帯の場合はすでに仕組みがあるので、5月頃の給付を見込んでいますが、ふたり親については住民税非課税が決まるのが6月なので、支給は7月以降になりそうだということです。
児童扶養手当や「ひとり親世帯臨時特別給付金」では、第二子以降は1人あたり3万円で、私は「第1子(5万円)とそれ以外を差別するようでおかしい」と主張してきましたが、今回は第二子以降も同一の5万円と決まり、本当にうれしです。
さらに、両親ともに非正規労働者で、雇い止めやシフト減で収入が減少しているという世帯が増えていることから「困窮するふたり親」にも対象が拡大されました。
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