「結婚しないで子どもを産み、育てている母親」が、税制上、「離婚や死別後、子どもを1人で育てている母または父」に比べて不利だった制度を、来年から改める。10日の与党税制協議会で決定した。
自民党税調で私を含め、多数の女性議員が「子供の幸せを最優先すべきだ」と発言したことの成果だ。
年収約678万円(所得換算500万円)以下が対象。所得税で35万円、住民税で30万円の所得控除を受けられるようになる。その分、所得税や住民税が減る。その結果、「住民税非課税世帯」など低所得世帯に対する各種福祉政策を受けられる対象になるかどうかにも影響を与える。
家計にとっては大きい。例えば、大学・短大・専門学校の低所得者に限った教育無償化などで差がつくためだ。
全国のひとり親世帯は約124万世帯。うち未婚で出産した女性の世帯は、17%にあたる約21万世帯。(2015年の国勢調査)
「私は子どもを持つことなく今に至っています。困難な状況の中で出産し、自分で育てる道を選んだ女性たちを応援したい。片親の子どもたちは、ひょっとしたら学校で『お父さんがいない』『お母さんがいない』とか言われているかもしれない。そうしたなか、「もともと父親のいない子」などといって、一層差別されるような根拠を国が続けてはいけない」と発言した。
寡婦はもともと、戦争未亡人を指す言葉だった。時代とともに、夫と離別・死別した女性がひとりで子どもを育てている場合に限った「寡婦控除」となり、その後、同様の男親に対する寡夫控除も設けられた。
今回の改正に伴い、男親、女親によって異なった所得制限や控除額も同一に改めた。現時点で入籍無しの事実婚状態にある人は対象外とする。
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