DV被害で身を隠している人が、1人10万円の交付金を受けるには、4月中に避難先の自治体窓口に、被害を確認できる書類を添えて申し出書を提出する。4月27日時点で住民基本台帳に記載されている世帯主が世帯全員分を一括申請する仕組だが、被害者の分の申請があっても支給しないようにする。
避難先で受け取れるのは、①配偶者暴力防止法に基づく保護命令をを受けている②婦人相談所からの証明書などが発行されている③住民基本台帳の閲覧制限など「支援措置」の対象になっている、のいずれかを満たすのが要件。
申し出が遅れ、5月になると、被害者の給付金が世帯主に渡ってしまう恐れが強い。
私個人としては、要件が厳し過ぎると感じ、例えば、外傷についての医師の診断書や、民生委員や弁護士、民間のシェルターなど寄り添う人の証言なども採用できないかと思うが、10万円の給付金は「迅速」を第一にしているから、単純な類型化も、やむを得ないのだろう。
DVの形態は多様だから、まだ避難はできず同居しているが、コロナの影響で配偶者が休業や在宅勤務して暴力の頻度が増しているケースや、もともと生活費を入れないような夫が家族全員の給付金を自分で独り占めしてしまうような事態もあるだろう。ため息が出る。
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