長年誰も住んでいなくて、放火など火災発生や倒壊などの危険があったり、ゴミ屋敷状態で非衛生的だったりする迷惑空き家の発生をなくすため、「空き家対策推進法」(私も議員立法に関わった)に基づき、今年度から新しい税制と国交省の補助事業が始まった。このような空き家は毎年平均、約6万4000戸増加し、平成25年の調査で全国に318万戸。
新税制は、相続した古い空き家(昭和56年以前の旧耐震基準の戸建て住宅)を耐震リフォームして売却、あるいは、その空き家を解体した跡地を売却した場合、平成31年末までなら、譲渡所得から3000万円特別控除する。つまり自己居住並みにする。
期限付きの減税で、使う見込みのない空き家あるいは敷地の流通を進めようというわけだ。
税制に関しては、誰も住まない家を解体せずにそのままにしている理由として「どんな家でも立っていれば敷地の固定資産税が、更地の場合の6分の1に軽減される」住宅用地特例が挙げられてきた。そのため、空き家対策推進法成立後の昨年度から、自治体が特定空き家(危険、非衛生)として除却(解体)を勧告したのに従わなかった場合には、この軽減特例の対象としない、つまり固定資産税が6倍に跳ね上がり、空き地と同額となる仕組みに変更した。
市区町村の勧告などを受けて所有者が空き家を解体する場合、国と市区町村が5分の2ずつ補助し、所有者の負担が5分の1ですむようにする。
また、市区町村が実施する空き家対策への国の補助金は2種類設けた。自治体が古い空き家に手を入れて耐震性を高め古民家の観光施設やグループホームなど福祉施設として活用する場合と、空き家を壊して防災用(延焼防止)などのボケットパークにする場合など、国交省が2分の1助成する。
空き家対策の議員立法について自民党が議論を進めていた当時、議員連盟のメンバーで墨田区に視察に来てもらった。国の法律が平成26年11月にできる前に、墨田区では自民党の区議主導で条例ができていた。
私も数年前から、地元の方たちから老朽空き家問題について、地震発生の際に危険なほか、第三者が不法に住み着き火災を起こす恐れもあると苦情を聞き、議連で活動をはじめた。駅に近い便利な場所でも、公道に接していないために「再建築不可」で土地が売れないため、放置空き家になるケースもある。墨田区では区の代執行による除却(取り壊し)事例がある。
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