ストーカー行為をするために、相手の承諾なしでGPSを車に取り付けたり、相手のスマホに位置情報がわかるアプリを無断でインストールするなどの行為を規制対象に加える「ストーカー規制法改正案」が26日、閣議決定されました。今国会で成立させる予定です。
また、現行法では「住居、勤務先、学校」など、通常、所在する場所の付近での「見張り」や「押しかけ」を、「つきまとい」として規制していましたが、GPS利用などによって、どこであれ行く先で待ちぶせする事案も増えたことから、場所にかかわらず、「見張り、うろつき、押しかけ」などを規制することにします。
連続して電話やFAX、メールなどを送信することは既に規制の対象でしたが、今回の改正で、手紙も対象に加えます。
失業状態だけど失業保険をもらえない人が、パソコンや医療事務、「介護職員初任者研修」などの講習を受け、ハローワークの職員に就職先を紹介してもらえる、厚労省の「求職者支援制度」があります。要件を満たせば、月10万円の生活費も給付されます。
対象は、パート、アルバイトなどで雇用保険に入っていなかった人や、失業保険の受給期間が終了したけれども再就職先が決まってない人、自営業を廃業した人、学卒未就職者などです。
訓練期間中に月10万円の給付金(生活費支援)がもらえるのは、本人の収入が8万円以下(シフト勤務の場合は今月25日付の政令で、月12万円以下に拡大)で、同一世帯の収入が25万円以下、訓練を全回受講していること(やむをえない理由がある場合は8割以上)。このほか、所有不動産や金融資産などにも条件があります。
訓練は、基礎コースが2~4ヵ月、実践コースは3~6ヵ月程度。令和元年度は2万1020人(基礎5753人、実践1万5267人)が受講。基礎コースは56%、実践コースは62%の人が、終了後3ヵ月以内に、雇用保険が適用される職を得ています。
コロナ禍により、昨年7月から12月にかけ、受講者数が前年同月比2-3割増のペースで増えています。
訓練は毎月開講、募集し、ハローワークに相談して申し込みます。
東京労働局のHPはhttps://jsite.mhlw.go.jp/tokyoroudoukyoku/newpage_00139.html
3月開講分は申し込みが終了しており、4月20日(火)開講分は、3月5日から申し込みを受け付けます。
「五輪の申し子」として、橋本聖子さんが東京2020組織委員会の新会長に就任。
まさに適任であり、「男女共同参画」を一緒に進めてきた仲間としても、とてもうれしく思います。
1964年、東京五輪が始まる5日前に北海道で誕生。五輪を見に東京へ出かけていた父親が聖火リレーに感動し、電話で「聖子と名付けろ」と指示したというエピソードを持つ橋本さん。冬4回、夏3回のオリンピックに出場し、スピードスケートで銅メダルも獲得しました。
参議院議員の被選挙権は「30歳以上」ですが、1995年夏、30歳で初当選。
こうした華々しい活躍の陰には、持病との厳しい戦いがあったり、若いころは「スケート選手が夏の自転車競技の日本代表にまでなるなんて、自転車専門の人がかわいそう」などと批判されたり、苦労も重ねられています。
私が党広報本部長時代には、橋本さんは参議院議員会長。党役員会などで週3回以上顔を合わせる間柄であり、今月12日には党女性活躍推進特別委員会の幹部として、橋本大臣に「コロナ禍に苦しむ女性の非正規や、ひとり親を救ってほしい」と提言を持って行ったばかりです。同じ細田派に所属しています。
十数年前、橋本さんが党女性局長だったときには、一緒に全国の女性地方議員らとスウェーデンなどへ「男女共同参画」をテーマに視察に出かけたこともあります。
また、私が外務大臣政務官として初めて出張したのが、ボスニア・ヘルツェゴビナの首都サラエボで、そのため同国との友好議員連盟を立ち上げたのですが、橋本さんの初めてのオリンピック出場がサラエボ(当時はユーゴスラビア)大会だったこともあり、議員連盟に加入してもらいました。
重責を担う橋本聖子新会長を、私も女性の仲間として、また、オリンピック・パラリンピックが開催される東京の地元選出の国会議員として応援してまいります。
自民党女性活躍推進特別委員会のメンバーで菅義偉内閣総理大臣を訪問し、非正規雇用やシングルマザーなど、厳しい状況にある女性たちが生活給付を受けながら、初歩的なIT講習を受けられる訓練と、訓練終了後、デジタル化を迫られる地方自治体などへの再就職を支援することを要望しました。
また、入学、卒業、進級など経費のかかる春を前に、「ひとり親世帯臨時特別給付金」の3度目の支給を行うことも求めました。
リーマンショック以降、現在もひとり親が看護師、介護福祉士、保育士などの資格を取る学校に通う場合、授業料無料で生活費も支給する制度があります。
私は「3カ月で技術を習得でき、就職にもつながる初級IT講座をこの制度に加えてほしいです」と述べると、菅総理は「既存の仕組みに加える方法で取り組みたい」と応じてくれました。
「相続した土地が負担になっている。手放したい」という国民が増えていることから、条件付きで国に所有してもらえる制度を創設する「相続土地国庫帰属法案」が、今国会に提出される予定です。
「建物がない」「土壌汚染や埋設物がない」土地であることが条件。「山林」の立木は問題ありません。
相続した土地に限ります。自分が購入して不要になった土地は該当しません。
申請を受けた法務局は、財務省や林野庁などの協力も得て審査し、承認します。申請者は10年分の土地管理費相当額(土地の種目や面積などに応じて政令で規定)の負担金を納付し、土地は国庫に帰属します。ちなみに現在の国有地の標準的な管理費は、粗放的な管理ですむ原野なら20万円、市街地の宅地(200?)は約80万円となっています。
私がこの問題に関心を持ったのは5年ほど前、地元、墨田区の女性が「亡くなった夫の財産を点検したら、私が行ったこともない、夫の祖先の東北の広い山林が含まれていた。固定資産税は安いから、かまわないけれど、災害にでも関係したら気持ち悪い。国に、もらってもらうことはできないのかしら」と相談されたのがきっかけです。
当時、調べると、地方自治体に寄付することは制度上は可能ですが、ほとんどの自治体が拒否しているようでした。
相続税として物納することも事実上、不可能でした。それどころか、土砂崩れなどが起きて人に危害を与えたら、損害賠償の対象になりかねません。彼女の心配の通りでした。
同世代の友人との会合でも「親のルーツの山陰に広い敷地と立派な蔵が複数あり、壊すのも大変」とか「『長男だから田舎の山林を譲ってやる』と父に恩に着せられたが、大迷惑」とかいった話題となり「相続した(する)土地」についての悩みを持つ人は結構いるものだ、と知りました。
地方では、より深刻な問題になっています。
土地白書(平成30年度版)によると「土地所有について負担を感じたことがある、または感じると思う」人が42%にのぼり、また、昨年の法務省調査でも、土地を所有する世帯のうち約20%が、土地を国庫に帰属させる制度の利用を希望しています。
こうしたことから、相続によって、望まずに取得した土地が管理不全になること、将来的に所有者不明土地の発生を予防する新制度を創設することになりました。
今国会で法律が成立すれば、公布から2年以内に施行します。
琴、三味線、太鼓、尺八などを使う邦楽を存続の危機から救うため、文化庁は演奏家の卵、邦楽器製造の両方を来年度から支援する方針を決定しました。高校、大学のクラブ30校(3年間で90校)に対し①演奏家を指導者として派遣②邦楽器を国が買い上げ(各校上限20台予定)無償貸与③他校との共同発表会などを支援します。
令和3年度予算案に3億400万円計上しています。
文化庁によると、三味線の演奏家は、1987年の2万5652人から昨年は1万2646人へとほぼ半減。それに伴い、楽器商も330店(2002年)から200店(2019年)に減り、楽器製作技術の継承や、製作に必要な原材料や用具の確保が課題となっています。さらにコロナ禍で発表の機会が大幅に減り、決定的な打撃を受けている状況です。
一方、大学には200以上、高校には100以上の邦楽クラブがあり、また、高校総合文化祭の日本音楽部門には毎年約60校が参加しています。国は、定期的に演奏会を開催したり、高校総合文化祭の都道府県選抜大会出場など、優れた実績があるクラブを年間30団体(大学20団体、高校10団体)、大学は4年間、高校は3年間にわたって支援することで、邦楽の継承と発展を支えます。
支援が実り、将来、たくさんのプロ演奏家が生まれてくれることを期待しています。
「コロナワクチン接種会場に高齢者や障がい者が出かける際、行政負担でタクシーを使えるようにすべきだ」と15日、自民党ハイヤー・タクシー議員連盟(私は東京担当の副会長)で発言しました。
ことし1月のタクシー会社の営業収入は、全国平均でコロナ前の昨年1月に比べて44%減。一方、高齢者や障がい者は、集団接種の会場まで行くのがひと苦労です。
すでに北九州市では、高齢者の2回分の接種について往復運賃の初乗り分(つまり初乗り4回分)を市が負担することを福岡県のタクシー会社が紹介しました。
地方創生臨時交付金などを活用して、こうした取り組みが全国で行われるよう、議連として、河野太郎ワクチン担当大臣や西村康稔コロナ担当大臣に申し入れたいと思います。
性犯罪被害者やDV被害者が、加害者に対し損害賠償を求める民事裁判で、被害者の住所などが相手に知られないようにするための民事訴訟法改正に向け、法務省は2月3日、研究会をスタートさせました。
相手に知られるのが嫌で、損害賠償を求める裁判を起こせない人もいます。DV被害者の場合も、現住所を知られたくないケースが圧倒的です。
また、刑事裁判についても、現在は起訴状に書かれている被害者の名前や住所が被告人に知られないようにするための刑事訴訟法改正を検討しています。
現在は被害者側の申し出があった場合、裁判所が、公判廷において被害者の名前などを明らかにしないことを決定することができ、報道陣や傍聴人にはわからないよう配慮しています。
ただ、その場合でも、被害者の名前などは、被告人が見る起訴状には記載されているのが通常です。
これまで、「被害者の名前がわからないと、被告人が自分の無罪を証明できない」とされてきましたが、私はこの論拠に対し、「通りすがりなど、名前を知らない人に対する性犯罪の場合、名前を知らせても意味はない。『制服を着た女子生徒』とか『紺のスポーツウエア上下』とか、『セーターとスカートの40代』などの表現に改めれば、被告人の反論権も守られ、名前も知られないで済む」と主張してきました。
民事訴訟法、刑事訴訟法ともに、2年後までには法改正が実現できるよう、後押ししていきたいと思います。

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