コロナ関連の緊急経済対策に必要な補正予算案の審議が27日始まった。29日(祝)に衆議院を通過、30日に成立する予定。個人向けの施策についてまとめました。(4月27日時点)
[1人10万円の一律支給]
◎所得制限なし
◎4月27日現在、住民基本台帳に載っている全世帯(外国人を含む)の世帯主宛に区役所から書類が郵送される。
◎世帯主が世帯全員分を郵送または電子申請で申し込む。
◎避難しているDV被害者や、住民票を持たない無戸籍者も受け取れるようにする。DV被害者は実際に住んでいる自治体にできるだけ4月中に申し出て、世帯主に自分の分を支給されないようにする。
◎指定した預貯金口座に振り込まれる。
コロナ関連で収入が減少した人の救済策
[特別貸付]
2種類あり、窓口は区の社会福祉協議会。
いずれも、返済は1年据置で、返済時に住民税非課税世帯になっていた場合は返済免除。いずれも無利子、保証人不要。通帳や給与明細書などで減収を確認するが、報酬手渡しの場合は自分で各月の収入明細を書く。
① 緊急小口資金
20万円(一括)。据置1年、2年で返済。こちらの方が必要書類が少なく、交付までの日数も短い。
② 生活支援費
◎2人以上の世帯は月20万円、単身世帯は月15万円で3カ月分申し込める。3カ月たっても生活困窮が続いている場合は、さらに同額ずつ3カ月融資を受けられる。
◎据置1年、10年で返済。
◎緊急小口資金と同時期に申し込むことはできない。緊急小口資金を利用後、収入減が続くときには申請可。
[住宅確保給付金] 個人の家賃を補助
◎窓口は区の「自立相談支援」担当。家賃相当額を家主さんに支給する。
◎単身世帯は条件が月収13万8000円以下。支給上限は5万3700円。
2人世帯は月収19万4000円(2人の合計)以下、支給上限は6万4000円。
3人世帯は月収24万1000円以下、支給上限は6万9800円。
◎必要書類は、雇用労働者の場合、労働契約書類とシフト表。個人事業主は店舗の営業日や営業時間を確認できる書類。請負契約により収入を得ている場合は、注文主からの発注の取り消しや減少が確認できる書類など。いずれも、入手不可能な場合は、相談に応じてくれる。
◎なお、自治体の社会福祉協議会から特別貸付をしてもらった人は、それがわかる書類を提出すれば、それで済む。
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